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契約書

契約書の目的・意義とは

古賀克重法律事務所 契約書

「契約書を作っていなかったんですかどうなりますか」「口約束はしていたので安心していました」「長い付き合いですから信用してました」・・こういう相談は今も少なくありません。

逆に、契約書は作成されているものの、インターネットからひっぱてきたような一般的な条項で埋め尽くされ、しかも事案のポイントは押さえていない契約書も見かけます。

このような事態を招く原因は、「契約書」の目的・意義を理解していないからと言えます。

それでは契約書の目的・意義はどこにあるのでしょか?

目的・意義は、当事者の合意内容を可及的に明確にした上、法的紛争を事前に予防することにあります。

もちろん口約束でも契約は成立します。ですが口頭のやりとりだけですと、お互いに口にした言葉の意味の捉え方が違うこともあれば、当事者が時間とともに忘れることもあるでしょう。最悪の場合はそのやりとり自体を否定されることもあり、かえって紛争を誘発することになります。

このような事態を避けるためには、お互いが合意した内容を書面化し明確化しておくことが強く求められるわけです。

契約書を作成・確認するポイント

契約書を作成する際には、契約内容に応じて、必要最低限の事項は必ず盛り込む必要があります。具体的には契約の目的、契約当事者、当事者の権利義務関係です。

売買契約の場合に考えていきましょう。締め日・納期、対象物の特定(種類・数量)、金額、支払い方法、契約期間などを決める必要があります。当然のようですが、対象物の特定が不十分であって紛争になるケースがあります。その他に契約の対象物に欠陥があった場合の瑕疵担保責任も必要になります。

逆に、相手方から契約書を呈示された場合、確認するポイントはどこにあるでしょうか。

必要最低限の事項が記載されていることはもちろんですが、細かいところで、「相手方に有利すぎる」ないし「当方に不利すぎる」内容になっていないかチェックする必要があります。「相手方に弁護士が付いていて弁護士が作成したということでで、信頼していたらひどい目に遭いました」という相談者が時々いますが、相手方の弁護士は当然ながら相手方に有利になるように条項を作成していますから、逆の視点から確認する必要性は高いのです。

弁護士に依頼する意味

紛争になって持ち込まれた契約書。パソコンで作成されているものの、一見して弁護士によるものでないことが分かる場合があります。

隣接業種(行政書士、司法書士)に依頼して契約書を作成する方もいますが、不十分な内容が少なくありません。それはある意味、当然のことです。前述のように契約書とは「法的紛争」を事前に予防することを目的としますが、法的紛争を解決するための示談交渉・裁判の経験があるのは弁護士のみだからです。

契約書作成費用自体も、隣接業種と弁護士はさほど変わりませんので、法的紛争の専門化である弁護士に依頼する必要性は極めて高いと言えます。

契約書作成費用

契約書作成費用は主に下記のようになります。

分類 弁護士報酬の額(手数料の額)
定型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
非定型 特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

顧問との関係

古賀克重法律事務所では顧問契約を結んでいる場合には、基本的に契約書作成費用は無料としています(契約が複数に渡る場合、複雑な場合等は減額する取扱にしています)。

顧問契約のページをご参照下さい。

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