平成14年11月に結成された「薬害C型肝炎訴訟九州弁護団」は、福岡・大分・熊本・佐賀・長崎・宮崎・沖縄・愛媛の各弁護士会に所属する弁護士総勢35名で構成されます。
 薬害HIV訴訟やハンセン病訴訟の弁護団、医療問題を専門分野とする弁護士で、九州・沖縄・山口地区を担当しています。

 九州は平成15年4月18日、東京・大阪に続いて3番目に福岡地裁に薬害肝炎訴訟提訴。
 そして21年6月10日、福岡地裁において和解協議が行われ、原告17名の和解が成立しました(第3民事部6名、第2民事部7名、第6民事部4名)。
 九州原告300名のうち235名(78%)の和解が成立したことになります。和解成立した17名のうち2名は、医療記録(カルテ等)がないものの、医師の証言で和解成立した方です。1名は大分、1名は鹿児島です。

 「薬害肝炎救済法」が成立して2年が経過しましたが、薬害肝炎全国弁護団は、出来うる限り早期の和解成立を実現すべく和解協議をすすめていきたいと思います。


 「薬害肝炎弁護団・無料電話相談窓口」
 電話がかかりにくい状態が継続すると思いますが、今後3年間常設しています。
なお、当事務局法律事務所に直接来られても相談受付はできません。FAX・郵便による相談受付もしておりません。

 開通時間 : 平日(月〜金) 午前10時〜午後4時    電話番号 : 092−735−1193

 「薬害肝炎救済法に関する無料説明会」
 薬害肝炎九州弁護団では、薬害肝炎救済法に関する説明会を九州沖縄山口の全県において実施中です。
 詳細は、事務局「古賀克重法律事務所ブログ」にてご確認ください。






 「カルテのない薬害C型肝炎の救済の現状」

 2002年から活動をしている薬害肝炎原告団弁護団は、大阪・福岡・東京・名古屋・仙台の5判決をてこに2008年1月薬害肝炎救済法による解決を勝ち取り、さらに全肝炎患者を対象とした肝炎対策基本法を制定させました。
 前者に基づき、現在も追加提訴・和解が継続しています。
 後者に基づき、再発防止の検証、治療体制整備をはかる恒久対策が議論されています。
 なお最近の報道で、「肝炎対策基本法でも、感染原因が不明だと治療費助成が受けられない」と誤った情報を散見します。しかし「肝炎対策基本法」は、国・地方公共団体の責務として、全肝炎患者を対象とした肝炎対策の整備を求めるもの。したがって感染原因を問わず治療費助成が受けられます。
 また、薬害肝炎全国弁護団は、カルテのない薬害C型肝炎患者も積極的に救済してきました。例えば、われわれ九州弁護団は、2003年4月の初提訴からカルテのない薬害肝炎被害者を提訴し、2006年8月の福岡地裁判決では、4名のカルテのない原告が勝訴しています。
 薬害肝炎全国弁護団のカルテのない被害者の救済状況は下記の通りです。

 1 問題の所在
 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(以下、「薬害肝炎救済法」という)によって給付金を受けるためには、特定の血液製剤によってC型肝炎に感染したことが要件となっており、そのことを証明する確定判決又は和解調書などが必要とされている。
 すなわち、給付金を受けるためには特定の血液製剤によってC型肝炎に感染したことが証明されなければならない。
 一般のC型肝炎感染者数は200万人と推計され、このうち薬害による感染者数は加害企業によるものであるが約1万人以上と推計されている。それゆえ、薬害肝炎救済法は、他原因によるものではなく薬害による感染であることの立証を要求しているのである。
 しかしながら、薬害肝炎救済法は、2008年1月に成立したところ、薬害肝炎の被害者は1964年から1994年までの間に特定の血液製剤を受けてC型肝炎に感染したものであり、薬害肝炎救済法が成立した時点ですでに14年から44年が経過していた。 医療記録は保管期間が5年(診療報酬明細書は3年)とされており、薬害肝炎被害者の大半は医療記録が現存しない状態にある。
 こうして、薬害肝炎被害者の多くは、医療記録のみによる特定の血液製剤の投与によってC型肝炎に感染したことの立証が極めて困難な状況となっている。それゆえ、一人でも多く薬害被害者を救済するためには、医療記録のみにとらわれない立証も必要である。

 2 薬害肝炎全国弁護団の活動
 薬害肝炎全国弁護団は、前記問題の所在に適切に対応するため、以下のような取り組みを行ってきた。
(1) 薬害肝炎救済法が成立する前から医療記録が存在しない被害者についても提訴を行い、医師の尋問等により特定の血液製剤の投与がなされたことを立証した。
(2) 薬害肝炎救済法が成立する際に、国と協議し、投与当時に作成された医療記録だけではなく、「それと同等の証明力を有する証拠」によってもこれを立証できることを国に認めさせた。具体的には、医師、看護師、薬剤師等による投与事実の証明、ウイルスの遺伝子型又は本人、家族等による記録、証言等を国は考慮することとなった。
(3) 薬害肝炎救済法が成立後、医療記録が存在しない患者についても、医師や看護師の証言や本人や家族の証明書など投与の証明となりうる証拠を集めて特定の血液製剤によるC型肝炎の感染についての立証活動を行っている。
 上記の活動の結果、薬害肝炎全国弁護団では、医療記録が存在しない被害者について、これまで全国で196名を提訴し、うち107名について和解が成立している。
 薬害肝炎全国弁護団は、薬害肝炎の被害者を一人でも多く救済するために医療記録の存在しない場合においても上記の活動を引き続き行う所存である。







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2011/11/11

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薬害肝炎訴訟は、血液製剤(フィブリノゲン、クリスマシン)による被害を対象としています。



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