脂肪注入術による豊胸手術の効果について説明義務違反を認めた裁判例
◆脂肪注入術による豊胸手術について説明義務違反を認めた裁判例 脂肪注入術による豊胸手術の効果について、電話での事前説明が不適切であったが、手術当日における説明が適切に行われた場合、医療機関は説明義務違反があるとして法的
Read more福岡県弁護士会所属弁護士 古賀克重(こが かつしげ)の活動ブログです。
◆脂肪注入術による豊胸手術について説明義務違反を認めた裁判例 脂肪注入術による豊胸手術の効果について、電話での事前説明が不適切であったが、手術当日における説明が適切に行われた場合、医療機関は説明義務違反があるとして法的
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