古賀克重法律事務所交通事故 法律相談

交通事故年間取扱件数200件 交通事故と医療を主に取り扱う弁護士があなたに寄り添います 医療の専門性 被害者に寄り添った活動
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古賀克重法律事務所の

強み・依頼するメリット

交通事故 年間取扱件数200件

古賀克重法律事務所が取り扱った裁判例は、年間200件を超える相談を頂いており、自保ジャーナル・交通事故民事裁判例集など交通事故の専門誌にも多数掲載されています(一部はブログでも解説しています)。

医療の専門性

古賀克重法律事務所は、薬害肝炎九州弁護団、ハンセン病違憲国賠訴訟弁護団等々...
患者側の弁護士として多数の医療ミス・医療過誤訴訟も取り扱っています。
医療過誤においては専門医との意見交換を通じ論点を深めることが不可欠です。その経験を通じて蓄積してきた医療の専門性を交通事故紛争でも活用しています。

交通事故 年間取扱件数200件

交通事故紛争は、法的責任論・過失割合も争点ですが、いかに被害に見合った損害額を勝ち取れるかも大きなポイントになります。
古賀克重法律事務所は損害賠償請求事件を主たる取扱い分野にしており、その実績・ノウハウに基づく適正な損害額による解決を目指しています。

交通事故解決事例

示談金額 8500万円

男性40代・男性 相談者側:二輪バイク 相手側:車

自動二輪車を運転してツーリング中、センターラインをオーバーしてきた車両と衝突して死亡した

論点

  • 死亡逸失利益
  • 生活費控除
  • 一家の支柱
事案の概要

被害者(30歳・男性)が原付バイクで直進中、2トントラックが路外に出るため左折して、被害者を巻き込み、重症頭部外傷によって死亡したものです。

遺族から依頼を受けて損害賠償の示談交渉を行いました。
当初損害額に開きがあり、過失割合にも争いがありましたが、最終的に当方主張を採用して、7500万円にて示談成立しました。

ポイント

当初相手方保険会社は、やや渋滞していた車列の左側を被害者がバイクで追い越していたこと、被害者が左ウインカーを見落とした可能性が高いことなどを指摘して20%の過失を主張しました。
これに対して、当方は、警察・検察とも協力して事故状況を把握して反論していきました。そして加害者が刑事裁判にて正式に起訴されたこと、ドライブレコーダー映像が刑事裁判の法廷で流されて被告人質問でも指摘されたこと等から、相手方保険会社も譲歩して過失10%にて合意しました。
なお道路外出入車両が直進する単車と衝突した事故類型には別冊判例タイムズ218図や220図が10対90と定めています。本件と同様の路外左折車両と直進単車の事故については定めはありませんが、例えば横浜地裁平成28年6月30日判決が過失10対90と認定しています。
また被害者は就職して間もなく収入は300万円弱でした。
この点、死亡による逸失利益の基礎収入については、赤本は、「若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり全年齢平均の賃金センサスを用いる」とされています。
本件の被害者の場合、若年とはいえ年齢が30歳を超えていること、就職の経緯や将来の見込みという具体的な事情からは微妙なところもありましたが、賃金センサス男子学歴系による500万円強の基礎収入を主張。
最終的には保険会社も、示談に限りという留保をつけて当方主張の基礎収入を認め、示談成立しました。

雑感

受任からかなり早期に示談締結できた事案です。 若い被害者が死亡しており、ご家族の被害感情も強かったのですが、相手方保険会社も最終的には譲歩してきたことから、訴訟提起を回避して示談に至ったものです。
特に死亡事案の場合、訴訟提起した場合には、弁護士費用や遅延損害金の上乗せが見込める一方、各論点が蒸し返されて争われる可能性もあることなどから、弁護士としては大局的に分析して、依頼者に説明した上、意思決定して頂くことが必要になります。

和解金額 7500万円

男性30代・男性 相談者側:原付バイク 相手側:トラック

原付バイクを運転中、路外左折トラックに巻き込まれて死亡

論点

  • 若年被害者の逸失利益の基礎収入
  • 過失割合
事案の概要

被害者(30歳・男性)が原付バイクで直進中、2トントラックが路外に出るため左折して、被害者を巻き込み、重症頭部外傷によって死亡したものです。

遺族から依頼を受けて損害賠償の示談交渉を行いました。
当初損害額に開きがあり、過失割合にも争いがありましたが、最終的に当方主張を採用して、7500万円にて示談成立しました。

ポイント

当初相手方保険会社は、やや渋滞していた車列の左側を被害者がバイクで追い越していたこと、被害者が左ウインカーを見落とした可能性が高いことなどを指摘して20%の過失を主張しました。
これに対して、当方は、警察・検察とも協力して事故状況を把握して反論していきました。そして加害者が刑事裁判にて正式に起訴されたこと、ドライブレコーダー映像が刑事裁判の法廷で流されて被告人質問でも指摘されたこと等から、相手方保険会社も譲歩して過失10%にて合意しました。
なお道路外出入車両が直進する単車と衝突した事故類型には別冊判例タイムズ218図や220図が10対90と定めています。本件と同様の路外左折車両と直進単車の事故については定めはありませんが、例えば横浜地裁平成28年6月30日判決が過失10対90と認定しています。
また被害者は就職して間もなく収入は300万円弱でした。
この点、死亡による逸失利益の基礎収入については、赤本は、「若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり全年齢平均の賃金センサスを用いる」とされています。
本件の被害者の場合、若年とはいえ年齢が30歳を超えていること、就職の経緯や将来の見込みという具体的な事情からは微妙なところもありましたが、賃金センサス男子学歴系による500万円強の基礎収入を主張。
最終的には保険会社も、示談に限りという留保をつけて当方主張の基礎収入を認め、示談成立しました。

雑感

受任からかなり早期に示談締結できた事案です。 若い被害者が死亡しており、ご家族の被害感情も強かったのですが、相手方保険会社も最終的には譲歩してきたことから、訴訟提起を回避して示談に至ったものです。
特に死亡事案の場合、訴訟提起した場合には、弁護士費用や遅延損害金の上乗せが見込める一方、各論点が蒸し返されて争われる可能性もあることなどから、弁護士としては大局的に分析して、依頼者に説明した上、意思決定して頂くことが必要になります。

和解金額 1500万円

男性30代・男性 相談者側:二輪バイク 相手側:車

舟状骨骨折後の足関節機能障害として後遺障害12級が認定され、申告額を超える収入を立証し基礎収入とされた

論点

  • 舟状骨骨折後の足関節機能障害の後遺障害
  • 休業損害・後遺障害逸失利益の基礎収入の認定
事案の概要

依頼者(30代男性・会社員)がバイクで青信号に従って交差点を直進したところ、対向車線から右折してきた相手方車両が一方的に衝突した結果、依頼者に対して1年を超える長期入院治療を要する骨折等の傷害を負わせたものです。

相手方保険会社が自賠責保険からの既払い額を超える損害はないと示談を拒否。そのため当方が福岡地方裁判所に提訴して、「後遺障害の認定」、「基礎収入の認定」が大きな争点になりました。
裁判所の和解案はほぼ当方主張を採用して、既払金を除いて1500万円を支払う内容にて和解成立しました。

ポイント

まず相手方保険会社は、第三者の専門医の医学意見書を提出するなど後遺障害自体が存しないと主張しました。
これに対して、当方は、診療録を詳細に分析し、事故直後から症状固定まで一貫して可動域に制限が残っていることを丁寧に準備書面で主張し立証しました。人身の発生した交通事故訴訟では診療録を文書送付嘱託によって取り寄せて証拠提出することになります。裁判所も膨大な診療録を一から読むことはしませんから、被害者側の弁護士は丁寧に自分の目で読み取り、ポイントを準備書面にくくりだす必要があるのです。
その結果、裁判所は、舟状骨骨折後の足関節機能障害として後遺障害12級を認定しました。

また相手方保険会社は、実際の申告所得は100万円程度しかない以上、休業損害・後遺障害による逸失利益は既払金を超えるものでないとも主張しました。実際の支払額に大きく影響するため、相手方保険会社も最後まで強く固執した論点になりました。
しかしながら、例えば、損害賠償額算定基準(いわゆる赤本)の裁判官の講演録では、「基礎収入額を得ることのできる蓋然性が認められるかの判断は、被害者の年齢、事業内容、就業状況、収入状況を基礎とし、従前からの売上等の事業の推移を踏まえつつ、事業を取り巻く環境等をも勘案しながら、賃金センサスの収入額をにらみつつ、実質的に、しかし、比較的柔軟に判断することもあるというのが実務的な傾向」と指摘されています。
関連した裁判例も多数あり、例えば、平成26年10月31日大阪地裁判決(自保ジャーナル1938号53頁)は、「自営業者の基礎収入については売上金額から流動経費を控除した額(すなわち、売上から全ての経費を控除した所得に固定経費を加えた額)を基礎とするのが相当である」として、後遺障害逸失利益の基礎収入として、固定経費を加算した額を認定しています。
本件では多数の裁判例の中から類似の裁判例を指摘して法的主張を丁寧に行った上で、依頼者の業務の特殊性、過去の申告書類の会計的な分析を展開しました。相手方はそれでも納得せずに細かな求釈明(質問)を連発しましたが、当方は、依頼者と打合せの上、逐一、主張・反論を続けました。
その結果、裁判所の示した和解案では、当方のほぼ主張通り、年額400万円が基礎収入と認定されたものです。

雑感

提訴から1年半で和解に至りました。
被害者はご家族を抱えて後遺障害による支障と収入の減少に苦しんでおられた事案です。
ところが示談段階では保険会社は、「自賠責保険の既払金を超える損害はない」というスタンスであり、ほぼ0回答だったためにやむなく提訴。依頼者と申告書類の分析などを丁寧に行った結果、非常に良い解決になり、喜んでいただけた事案でした。
このように相手方保険会社がシビアに争ってくる事案こそ、交通事故に精通した弁護士の腕の見せ所になると改めて責任とやりがいを感じた事案になりました。

示談金額 7500万円

男性20代・男性 相談者側:原付バイク 相手側:トラック

20代男性が原付バイクで直進中、路外駐車場に進入するため左折した車両に巻き込まれて死亡した

論点

  • 死亡による逸失利益
  • 若年労働者の基礎収入
  • 独身男性の死亡慰謝料
  • 死亡事案における受傷から死亡までの損害
ポイント

将来を嘱望された若年の独身男性が死亡したケースであり、残されたご家族の悲嘆には大きなものがありました。一方で「できれば裁判を避け早期に解決し墓前に報告したい」というお気持ちもありました。
そこで示談交渉における方針としては、できうる限り裁判基準(弁護士基準)に近い損害額を求め、ぎりぎりまで粘り強く交渉することにしました。

まず損害額として一番大きいのは「死亡による逸失利益」でした。事故前の現実の収入額は決して多くない被害者でしたが、30歳未満の若年労働者であることから、学生との均衡を図るために全年齢平均の賃金センサスを採用すべきと主張しました。そして賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴系・男性全年齢平均を基礎収入にし、労働能力の喪失期間は67歳までとして算定した約4500万円の請求を行い、最終的に全額認定されました。
つぎに、「死亡による慰謝料」は当初1000万円台の提示でしたが、交渉の結果、2500万円まで引き上げました。損害賠償額算定基準(いわゆる赤本)では「2000万円から2500万円」とされており、裁判基準に達した金額であると評価できました(なお裁判になれば、親族固有の慰謝料として別途一人100万円~300万円の慰謝料額が加算される余地がありますが、一方、本件では過失割合についても争いがあり、示談を前提に相手方が譲歩してきているという事情がありました)。

さらに救急搬送後、被害者は死亡するまで入院治療を行っていました。相手方保険会社からの当初の提示では全く反映されていませんでした。そこで、家族の交通費、入院雑費、介護料、本人の入院慰謝料などを細かく算定して積み上げて請求することにしました。この点についても相手方保険会社が最終的に全額認定しました。

雑感

当初の保険会社の提示額は、いわゆる任意保険会社の基準でありかなり低い額でした(死亡による慰謝料1000万円台など)。ご家族のご希望を踏まえつつ、相手方保険会社とも密に折衝することにより妥協点を探っていきました。
「訴訟までするか、示談するか」は、損害額はもちろん家族のご負担・お気持ちなども考慮して決めて頂くことになります。その前提として訴訟のメリット(遅延損害金・弁護士費用・近親者固有の慰謝料の加算見込み)とデメリット(1年前後の時間がかかること、訴訟費用がかかること、相手方が過失割合について示談の提案よりも争う意向であること)を丁寧にご説明しました。
最終的に相手方保険会社も、遅延損害金・弁護士費用の加算を考えると早期示談しようという方向性になり、総額も一気に引き上げられて示談にまで至ったものです。
その過程では「被害者家族は金額だけを訴求しているのではなく、合理的な金額であれば受け入れる余地がある」ことも保険会社に説明して理解を求めていくことによって早期に高水準にて示談成立したケースになります。

和解金額 2750万円

男性50代・男性 相談者側:車 相手側:車

後遺障害14級の神経症状に対して労働能力喪失期間として15年が認められた

論点

  • 後遺障害14級9号の労働能力喪失期間
  • 休業損害の基礎収入
事案の概要

事案は、加害車両がセンターラインオーバーで依頼者の運転していた被害車両に正面衝突し、被害者(50代・男性・自営業・既往症なし)が右膝後十字靱帯損傷等の傷害を負って、入院半年、通院1年以上という治療を余儀なくされた事案です。

自賠責保険が後遺障害として14級9号(局部に神経症状を残すもの)を認定しました。しかし示談段階では相手方保険会社から既払金を除いて500万円程度の呈示しかなかったため、福岡地方裁判所に訴訟を起こすことになったものです。

ポイント

後遺障害14級についての最近の裁判例は、労働能力喪失期間を制限する傾向にあります。保険実務でも3年から5年程度とする傾向があります。確かにデスクワーク中心の会社員であり、かつ、後遺障害が外傷性頚部症候群(むち打ち)等の場合には後遺障害14級が認定されても現実の実収入には減少がなく、労働能力喪失期間としては5年程度が妥当なケースも多いでしょう。

損害賠償額算定基準(いわゆる赤本)においても、「むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多くみられる」としています。一方、赤本は、「後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである」とも指摘しているところです。
 この点、依頼者の職業は実際に海に出て操業する漁師でした。そのため膝後十字靱帯損傷による痺れ、疼痛、膝のがたつき等は漁業という職業に多大な影響を与えていました。依頼者・家族としても今後の仕事を継続できるのか、具体的な不安を抱えており、労働能力喪失期間5年では到底受け入れることができなかったのです。

そこで訴訟では、漁師としての具体的な作業内容について客観的な資料で立証し裁判官に理解してもらうことにポイントを置くことにしました。
まず漁協から具体的な漁に関する資料を取り寄せて、依頼者が行う漁の内容、作業内容・作業量を明らかにしました。その上で、依頼者が実際に海で漁をする写真を提出しました。
また主治医からヒアリングを行って、依頼者の膝の現在の状況、今後の見込み、疼痛増悪の可能性、就業への影響などについて意見書を作成・提出しました。
その上で、依頼者から日々の漁の様子についてかなり詳細に聞き取った陳述書を作成・提出しました。

その結果、裁判所の和解案としては、労働能力喪失期間として15年が呈示されるほか、争いのあった休業損害の基礎収入についても原告の言い分がほとんど採用され、既払金を除いて2750万円で和解が成立したものです。

雑感

提訴から半年で早期和解が成立しました。
準備書面段階から立証のポイントを明確に意識して、細やかな損害立証を心掛けました。その結果、裁判官も早期に心証を取り、証拠調(尋問)前に和解案が提示されました。
3000万円の訴額の訴訟を起こして2750万円にて和解成立し、依頼者の希望額を大きく超える和解額だったため、依頼者及びご家族には大変喜んで頂きました。今も時々、お電話があり、相談を受けることもあるなどお付き合いが続いています。
「どうしても納得できない」という被害者の強い思いを正面から受け止めて、満足のいく訴訟上の和解が成立した事案。私にとっても記憶に残る1事件になっています。

示談金額 5000万円

男性70代・男性 相談者側:徒歩 相手側:車

頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害として1級1号を認定され、70代後半の男性に将来介護費用として2100万円が認められた

論点

  • 将来の介護費用
  • 後遺障害1級1号
事案の概要

依頼者(70代後半男性・既往障害あり)が歩行中に相手方車両と接触して転倒して頭部を打撲した結果、脳内出血・急性硬膜下血種・前頭葉脳挫傷・高次脳機能障害等の傷害を負ったという事案です。

自賠責保険からの支払いを超える部分について、相手方保険会社の家族に対する提示額は300万円でした。私が損害賠償請求示談交渉を受任しました。特に「将来の介護費用」について細かな損害立証を行った結果、請求金額全額の将来の介護費用が認定され、既払金を除いて金5000万円にて示談に至ったものです。

ポイント

相手方保険会社から当初提示された損害賠償額においては、「将来の介護費用」が損害項目として認定されていませんでした。
しかしながら、依頼者は1級1号の認定を受けて自らは日常生活を行えない状態であり、家族が自宅で介護を行っていました。そこで「将来の介護費用」がどこまで認定されるかが示談交渉におけるポイントになったものです。

将来の介護費用は、医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認められます。そして、職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円が目安とされています。

依頼者は介護施設を退所して自宅介護を受けていました。その介護の事実について、弁護士作成の書面による主張だけではなく、実際にご家族が介護する生々しい写真を撮影して説明しました。
具体的には、食事の介護(スプーンで柔らかくした食事を口に運び、咀嚼させ、お茶を飲ませる)、入浴の介護(家族が二人がかりで支えながら入浴させる)、食事の前後30分は居間の椅子に座らせる、ベッドの上で下着を含めた着替えを行う、ベッドの上で2時間~3時間に1回寝返りをさせるなど、日々献身的な介護を行った状況を立証しました。

また、依頼者が事故時に既に高齢であり、既往障害もあったため、年齢・既往の影響があるのではないかという疑念をなくすことにしました。具体的には、依頼者が事故直前まで様々な社会活動をしていた時の様子、余暇や趣味の際のお元気な様子の写真を多数証拠提出しました。

以上のような立証を経て、依頼者は症状固定時には既に80歳近くなっていましたが、平均余命まで1日8000円の将来の介護費用として金2100万円を請求し、最終的に当方の請求通り全額が将来の介護費用として認定されたものです。

雑感

突然の事故によって元気だった男性がいきなり寝たきりになったという事案でした。ご家族が献身的に介護を行っており、ご家族の希望としては将来の介護費用が認められることに主眼が置かれました。
ところが当初、保険会社は、将来の介護費用は存しないというスタンスであり、損害額として認められていませんでした。
私が医療過誤訴訟を手掛けていることから専門医の協力医(介護施設の医師と介護士)にもアドバイスを求めて、介護の困難さを丁寧に立証していきました。
高次脳機能障害など重篤な後遺症を負った場合、「被害」というのは一様ではなく多様な現れ方をします。活実態に合わせて介護の実態を明らかにしていくことが解決のポイントになることを改めて実感いたしました。
訴訟になれば遅延損害金の加算も見込まれたため、訴訟まで提起するか示談解決するか、家族も悩みましたが、過失割合について相手方保険会社が最初の提示よりも譲歩してきたことから示談を選択して解決しました。

示談金額 9500万円

女性70代・女性 相談者側:原付バイク 相手側:車

頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害として2級1号を認定され、70代女性の将来介護関連費用の総額として4100万円が認められた

論点

  • 将来の介護費用
  • 高次脳機能障害
  • 後遺障害2級1号
事案の概要

依頼者(70代女性)が見通しの悪い丁字路を原付バイクで直進走行中、右折してきた相手方車両が接触して転倒して頭部を打撲した結果、上顎骨骨折、皮殻出血、びまん性軸索損傷等の傷害を負ったという事案です。

私が受任後、まず自賠責保険に対する被害者請求を行いました。そして、提出した診療録の画像上、被害者に明らかな脳損傷の所見が認められること、受傷当初から意識障害が継続していること、事故後から片麻痺・半身感覚障害があることから、頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害として後遺障害2級1号に認定されました。
その上で、相手方保険会社と示談交渉を行い、最終的に9500万円にて示談に至ったものです。

ポイント

被害者は日常生活のほぼすべてにおいて介護を要する状況であり、退院後は介護施設を利用していました。ただし被害者が高齢であったこと、そして既往障害もあったことから、どこまで将来介護の関連費用が認められるかが、大きな争点になりました。
そこで、まずデイケア、デイサービス、ショトステイに実際にかかっている施設利用料を細かく算定した上、将来介護施設利用料として請求しました。
その上で、家族が職を辞めて自宅での介護も併せて行っていましたので将来の介護費用も請求しました。その際には、診療録(カルテ)や診断書をふまえて、具体的にどのような介護を行っているかについて、家族の動作・自宅内の導線・時間帯・家族の労力等を具体的に指摘していきました。
以上の立証を通じて、相手方保険会社が、将来の介護費用として3300万円、それとは別に介護関連費用として800万円を認定することになり、示談成立に至りました。
なお過失割合についても争いがありましたが、最終的には15%にて合意しました。
そのほか治療期間が長期化し、症状固定からも時間が経過していましたので、相手方保険会社と時効中断の書面のやりとりも行いました。

雑感

被害者に後遺した被害が極めて重大な事件でしたが、既往障害があり、また高齢であることから、損害額についてかなり開きがありました。
当初から訴訟提起も念頭に置きながら、細かい立証を続けました。
その結果、相手方保険会社としても数度に渡り、提示金額を上積みして最終的に合意に至ることができたものです。
訴訟もやむなしというところから粘り強く交渉した結果、示談に至り、ご家族に喜んで頂けた事案でした。

ご相談の流れ

交通事故に対する理念

「依頼者のパートナー」であること。

古賀克重法律事務所

古賀克重法律事務所

古賀克重法律事務所・弁護士古賀克重は1995年の弁護士登録以来、30年近く交通事故の解決に尽力してきました。

特徴は、取扱い分野である医療事故の経験・専門性を複雑な人身事故の解決に生かしていることになります。

弁護士古賀克重の取り扱った裁判例は、交通事故の専門誌にも多数掲載されています。年間200件を超える相談(受任した示談事件、訴訟事件、法律相談、ドライブレコーダーの分析相談)を通じた豊富な経験があります。

弁護士 古賀克重

福岡県弁護士会所属 
古賀克重(こが かつしげ)

久留米附設中・高 卒業
一橋大学法学部 卒業

  • 1995年 弁護士登録(47期)
  • 2002年 「古賀克重法律事務所」 設立
  • 2006年 福岡県弁護士会事務局長
  • 2013年 福岡県弁護士会副会長

薬害肝炎九州訴訟弁護団事務局長2002年に設立した「古賀克重法律事務所」の理念は、少数精鋭スタッフによる「依頼者のパートナー」であること。必要な法的情報を開示し、処理方法について十分に説明を行い、依頼者の方の選択によって事件処理を図る・・・

当事務所はこのような「依頼者のパートナー」として事件処理を行っています。

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