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消費者問題Q&A

Q消費者契約法って?

A平成12年4月に制定され、平成13年4月1日より施行されている消費者契約法。消費者と事業者が対等に契約できるように生まれた新しいルールということができます。

随時法改正が行われて現在に至っています。

消費者契約法4条では、契約を取り消すことのできる類型として、「誤認類型」(1)不実告知、(2)断定的判断の提供、(3)不告知、「困惑」類型が挙げられています。

Q特別に選ばれ無料と告知されたが実は有料だった(不実告知)

A例えば、エステから「おめでとうございます。今回、あなたが特別に選ばれました。契約されますと、1回分は無料にてエステを受けることができます。」と勧誘され、30万円で11回(1回3万円)の契約を結んだケース。ところがその後、全ての人が同じ文言で勧誘されていました。しかも1回は無料といいながら、実際は11回分の金額であることが判明。このような場合に解約できるかという問題です。

「重要事項」について、事実と異なる説明がなされた場合は法4条の不実告知として取り消しが可能です。
「特別に選ばれました」、「1回は無料にてエステを受けられます」というのは、契約の目的の対価その他の取引条件に関して、事実と異なる説明をしているものとして、取り消しが可能というべきでしょう。

そのほか、事故に一度も合っていない車と言われて中古車を購入したところ、実は事故車だったという場合もこの不実告知に該当します。

Q必ず値上がりすると株式購入を勧められた(断定的判断)

A株取引において、「IT株は狙い目です。この会社は今世界的に注目されていますから、この半年で必ず値上がりします。間違いありません。ぜひ取引してみましょう。」と薦められて取引を始めました。ところが値上がりするどころが下がる一方だったようなケースです。

利益がでることが確実でないにもかかわらず、断定的な勧誘をすることは、自由な意思決定を奪うものとして、消費者契約法では取り消しの対象とされました(法4条1項2号)。不確実な株取引において、「必ず」、「間違いありません、」と断定的な勧誘をすることは、断定的な判断を提供するものとして、取り消しの対象となります。

Q確実な収入と勧誘されたが経費ばかりかかった(不利益事実の不告知)

A「1日に3万円の収入が確実!あなたもチラシ配布をしませんか」という広告に応募しました。ところがチラシ配付をするためには加入金10万円が必要ですし、収入も、配付したチラシによって利益があがった場合に限られるなど不利益な説明が全くなされていなかったケースです。

契約することによって不利益になる可能性があるにもかかわらず、その事実をあえて告げない場合は、「不利益事実の不告知」として、消費者契約法によって取り消しが可能です。本件でも、「加入金10万円が必要であること」「配付したチラシによる売上がないと全くバイト料が入らないこと」という不利益な事実を故意に告げていないわけですから、消費者契約法による取り消しが可能です。

QSNSの広告で購入した化粧品で高額請求を受けた

A「facebookの広告を見て有名女優も使用しているという化粧品を申し込んだら、数倍の金額を請求された」「ツイッターをクリックしたらテレビ局をかたるサイトが開いて、思わず商品を注文したら高額だった」・・ SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の広告による被害が急増しています。いずれも海外の業者とみられますので注意が必要です。

クレジットカード情報を入力すると「数倍の金額」を引き落とされ、回収するのが困難になりかねません。仮に申し込んだ場合でも引き落とされる前であればクレジットカード会社と交渉する、引き落とし口座の残金を0にする等の次善策も考慮しましょう。引き落とされた後であれば、業者との交渉が不可欠ですので弁護士など専門家に相談して下さい。

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