古賀克重法律事務所ごあいさつ
弁護士の古賀克重です。1995年に福岡県弁護士会に弁護士登録して以来、28年を超える弁護士業務を行ってきました。
福岡県弁護士会の副会長を経て、2018年まで福岡県弁護士会が福岡県下18ヶ所に設置する法律相談センター委員会の責任者として年間1万件の法律相談のお世話をしていました。
またキャリア15年を超える4名の女性スタッフとともに依頼者に寄り添った弁護士業務にも定評を頂いています。
取扱分野
主たる取扱分野として専門性を有した得意分野は「医療事故・医療過誤」です。薬害エイズ訴訟・ハンセン病違憲国賠訴訟・薬害肝炎訴訟など大型集団訴訟で培った医学的知見・ノウハウを個別の医療過誤分野でも活用して20年以上取り組んでいます。患者側の弁護士による研究会に所属して、裁判所との協議や後輩の育成にも関わるほか、医療安全の取り組みとして歯科大学や看護大学での講義も担当しています。
また「交通事故」も、加害者側(保険会社顧問、運送会社顧問)、被害者側のどちらも長年取り組む分野です。常に100件以上の交通事故示談・訴訟を抱え最新裁判例・最新実務をふまえた活動を行っています。
「フランチャイズ問題」も長年かかわっている分野の一つです。コンビニエンスストアの加盟店の代理人弁護士として本部との訴訟を行ったことを皮切りに、様々な業種のフランチャイズ問題を手がけ、本部の顧問弁護士としての経営アドバイス、加盟店の代理人弁護士としての損害賠償請求や本部との交渉を行っています。
そのほか、弁護士会の法律相談センター委員会の委員長として得た最新知識・研鑽をベースに、「離婚・男女トラブル」「遺言・相続」「多重債務」「借地・借家・不動産」など一般民事事件を行っています。
詳しくは各項目の頁をご覧頂ければと思います。
業務方針
福岡市中央区赤坂に古賀克重法律事務所開設以来、「依頼者のパートナー」として弁護士業務を行ってきました。
必要な法律情報を開示し、処理方針についてのデメリット・メリットについてインフォームドコンセント(説明と同意)を十分に行い、依頼者の理解と意思決定に基づきご一緒に事件処理を図っていくこと。
個人事務所ならではの依頼者と弁護士のパートナーシップを重視した、迅速かつ的確な事件処理、そのようなリーガルサービスを古賀克重法律事務所では目指しています。
お知らせ一覧を見る
- 2023/08/03交通事故 不正請求・請求棄却裁判例解説「頸椎捻挫等から自賠責14級9号認定の後遺障害を残す原告の人身傷害保険金請求は、本件事故により原告に医学的他覚所見を伴う後遺障害が生じたとは認められないとして保険金請求を棄却したた 金沢地裁 令和4年7月28日判決」を追加しました。
- 2023/07/10医療ミス・医療事故 相談事例・実績「重症新生児仮死で出生後、帽状腱膜化出血による出血性ショックとDICが原因で子が死亡した」を追加しました。
- 2023/06/27交通事故 裁判例・解説「自賠責1級両下肢麻痺及び神経因性膀胱直腸障害等を残す10代女子の後遺障害逸失利益をセンサス男女計全年齢平均を基礎収入に認め、将来介護費を母親67歳以降は職業介護により日額1万5000円で平均余命まで認定した 大阪地裁 令和4年7月26日判決」を追加しました。
- 2023/06/27交通事故 不正請求・請求棄却裁判例解説「右折のため停車中の車両(右折車両)の左側を通過した車両が、右折車両の前方で他車と衝突し、その際の破片により生じたとする右折車両の損傷は、物理法則から右折車両の方向に飛ぶことは考え難いと損傷を否認した 東京高裁 令和3年11月17日判決」を追加しました。
- 2023/04/19交通事故 不正請求・請求棄却裁判例解説「28年後症状固定とする3級高次脳機能障害は画像所見に脳萎縮や脳室拡大が認められないとして事故による高次脳機能障害の発症を否認した 福岡高裁 令和4年6月30日判決」を追加しました。
古賀克重法律事務所ブログ
- 2023/09/25年齢限定特約により損害保険会社の保険免責を認めた福岡高裁判決、自保ジャーナル2141号
- 2023/08/28頸椎後方固定術で挿入されたスクリュー抜去・再挿入術後に患者が四肢麻痺となり、スクリュー刺入方向を誤った過失が認められた事例、判例タイムズ1509号
- 2023/08/19薬害根絶デーが今年も開催、薬害根絶の誓いの碑前に被害者・支援者が集って
- 2023/08/04自宅に駐車した車両が盗まれたと車両保険金を請求したところ、被保険者以外の者が車両を持ち去った証明がないと請求棄却した名古屋高裁判決、判例タイムズ1509号
- 2023/07/26薬害肝炎原弁と加藤勝信厚労大臣との協議会を開催、薬害資料館の予算措置を求めて
- 2023/07/12原動機付自転車を原動機を止めた状態で下り坂を惰力を用いて走行させたことが道路交通法の「運転」に当たるとされた事例、福岡高裁令和4年11月30日判決