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遺言・相続問題 最高裁・日弁連・新判例

  • 自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例(最高裁判所令和3年1月18日判決)

    【事案】

    Aが平成27年4月13日、入院先の病院において、遺言の全文・4月13日という日付・氏名を自書しました。

    退院して9日後の同年5月10日、Aは弁護士の立ち合いの下で押印した遺言について法的効力が争われた事案です。

    【原審】

    原審である名古屋高裁は本件遺言書を無効と判断しました。

    理由は、自筆証書遺言には遺言が成立した日の日付を記載しなければならず、「平成27年5月10日」の日付を記載すべきであった、そして日付が誤記であること及び真実遺言が成立した日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合には遺言無効にはならないが、本件ではそのような事情は認められないとしたものでした。

    【最高裁】

    これに対して、最高裁判所令和3年1月18日判決は、「本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり、本件遺言書には,同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず、これと相違する日付が記載されていることになる。」とした上で、「しかしながら、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。」と判示しました。

    そして結論として、「したがって、Aが、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。」として、原審に差し戻しました。

    【ポイント】

    自筆証書遺言で「日付」が求められている趣旨は2つあります。

    1つは、遺言書が複数ある場合の先後関係を判断するためです。複数遺言が存在する場合には後に作成された遺言書が有効とされるからです。

    2つは、遺言書作成時の遺言能力が争われる場合には、その前提として作成日付が手掛かりになるからです。

    その結果、日の記載がない遺言は無効とされますし(最高裁昭和52年11月29日判決)、「吉日」と記載した遺言も無効とされます(最高裁昭和54年5月31日判決)。

    そして、自筆証書の日付としては、「真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならない」(最高裁昭和52年4月19日判決。注:遺言者が日付以外の部分を記載して署名押印しその8日後に当日の日付を記載して遺言書を完成させたケースについて、日付が記載された日に成立した遺言として適式と判断した)と解釈されていることからすると、本件事案も「5月10日」が遺言作成日となり、「4月13日」と日付を記載していた以上、無効と判断する余地もありました。

    今回の最高裁は、「必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある」として、緩める方向で有効と判断したものになり、実務の参考になります。

    もっとも弁護士が自筆証書遺言の作成にかかわるとき(アドバイスするとき)には、このような疑義が出ないようにしていくことが肝要になるでしょう。

  • 墓地使用権および墓碑等の承継者を原信販が被相続人の長男と定めたのに対し、抗告審が長女に変更した事例(東京高裁平成18年4月19日決定判例タイムズ1239・289)

    祭祀承継者について被相続人が指定しておらず、祭祀を主宰すべき者を定めるべき慣習も存在しない場合、家庭裁判所が定めることになる(民法897条)。祭祀承継者は、その性質上、被相続人と密接な生活関係・親和関係にあって、被相続人対する慕情、愛情を最も強く頂く者を選ぶべきとされる。

    本件は、長男ではなく、被相続人とは別姓の娘を承継者に指定した事例であり、事実認定と結論の導き出しが参考になる事例判決である。

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