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遺言・相続問題Q&A

Q遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますか。

Aはい、全員で行う必要があります。仮に5名の相続人がいるにもかかわらず4名で遺産分割協議を行っても、結局残り1名の相続人に反対されれば協議をやり直す必要があります。

相続人全員による円満な話し合いが出来ない場合には調停を申したてることが可能です。またそもそも遺産分割協議でもめないように遺言書を作成しておくことも大事になります。

Q遺産分割にはどのような種類があるのですか。

A遺産分割には3種類があります。「現物分割」「代償分割」「換価分割」です。

「現物分割」とは遺産を構成する財産自体を分割するものです。預貯金を分けたり、不動産を分けるという典型的な場合になります。

「代償分割」とは取り分が多くなる相続人が他の相続人に金銭を支払うことで調整する場合です。

「換価分割」とは遺産を売却して売却代金を相続人間で分かる場合です。

Q遺産分割協議をしようと思いますが、兄が行方不明です。どうすれば良いですか。

A戸籍謄本・住民票の付票などで行方を捜す必要があります。

私の担当した事案では、戸籍謄本・住民表の付表を取り寄せた上(弁護士であれば調査できます)、書留にて文書を差し出しましたが、受け取りがなされませんでした。

現地に行ってみましたがどうも居住していないようでした。やむなく不在者財産管理人選任申立を家庭裁判所に行ったところ、家裁から事実上、現住所を教えてもらえて取り下げたことがあります。

家庭裁判所が免許証情報及び犯罪履歴調査を行った結果、把握できたものです。

Q不在者財産管理人とはどのようなものなのですか。

A不在者財産管理人とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合、家庭裁判所が、申立を受けて、不在者や利害関係人の利益を保護するために財産管理人を選任するというものです。

選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって遺産分割・不動産の売却などを行うわけです。

Q不在者財産管理人選任の申立はどこに行うのですか。

A不在者の従来の住所地の家庭裁判所に申したてることができます。そのほか様々な資料が必要になりますので弁護士に依頼することをお勧めします。

Q遺産分割協議はいつまでにする必要がありますか。

A遺産分割は相続開始後であればいつでも可能です。従って時期的制限はありません。

しかし相続開始して相続人間に解決の意欲がある時期を逃す手はありません。また放置しておくと後でご説明するように、遺留分減殺請求権という大事な権利が消滅してしまうこともあります。さらに相続税が発生するのか、どのように負担するのかという点も処理が必要です。

このように時期的な制限はありませんが速やかに協議を開始することが望まれるでしょう。

Q相続財産には何が含まれますか。生命保険は含まれるのでしょうか。

A不動産、預貯金、現金、株式、賃借権が相続財産になります。債務(保証債務)も相続財産になります。

生命保険は、受取人の指定がある場合には受取人の固有の財産として相続財産にはなりません。保険金の受取人が指定されていない場合は相続財産に含まれます。

Q遺産の範囲はどのようなことが問題になりますか。

A遺産分割事件の序盤の山が「遺産の範囲」ということができるでしょう。

大きく2つの方向性があります。

まず、亡くなったお父さん名義の建物について、相続人が生前に買い受けたり贈与を受けていたという主張です。

また逆に、相続人の兄名義になっている建物について、他の相続人から父(被相続人)の遺産に属するという主張です。

Q母と同居していた兄が遺産を隠しているはずです。裁判所で探してくれませんか。

A裁判所はこのような「遺産探し」の論点には冷淡です。まずは当事者が証拠に基づき明らかにすることを求めます。
従って弁護士に依頼しているケースであれば、弁護士とともに事実関係を整理してまずは証拠(何らかの資料)を検索して、その主張が通り得るのか分析していく必要があります。

Q母が死亡したときの相続手続きは?

母が亡くなりましたが、実家の不動産や預貯金はありますが、一方で借金もあるようです。相続の手続きにはどのような方法がありますか。

A相続人は、「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つのどれからを選ぶことができます。

「単純承認」とは、相続人(あなた)が被相続人(お母さん)の実家の不動産の所有権・預貯金そして借金等の義務もすべてそのまま受け継ぐものです。

逆に、「相続放棄」とは、相続人が被相続人の権利や義務を全く受け継がないものです。

そして、「限定承認」とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐというものです。

何もしなければ「単純承認」ということになります。相続人が「相続放棄」や「限定承認」をするためには、家庭裁判所に申立て(申述)をする必要があります。この手続きは、お母さんの最後の住所地の家庭裁判所に行う必要があります。

資料としては、あなたの戸籍謄本にくわえて、お母さんの生まれてから死ぬまですべての戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。

なお、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があるのでご注意ください。

Q実家の墓や仏壇は誰が相続するのですか。

A系譜や祭具、墓地などの所有権は、相続財産には含まれません(民法897条)。そのため当然に相続人が引き継ぐことにはなりません。

民法は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきもの」が承継すると定めています。

Q相続放棄とはどのような制度ですか。

A被相続人に多額の負債がある場合、負債も相続人の相続財産になります。よって何も手続きしないと借金だけ相続するということもあります。

相続放棄手続は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。ご自分でも行えますし、弁護士に委任することも可能です。

資料を集める時間がない、迅速に手続きを済ませたい、裁判所に行ったり、裁判所に色々尋ねる手間を避けたい方から委任頂くことが多くなっています。

Q相続放棄はいつまでにする必要がありますか。

A相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

Q父が亡くなって半年してサラ金から請求を受けました。相続放棄できませんか。

A原則として相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。ですがお父さんが亡くなって半年後に初めて負債の存在を知った場合には、相続放棄の選択をすることは不可能だったわけで極めて不合理です。

そこで最高裁判所は、3か月という期間は、「負債の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するものと判断しました。

相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過した後の相続放棄を求める場合は、この最高裁判所の要件を満たすかがポイントになります。このケースでは裁判所に合理的に説明する必要がありますので、弁護士にご依頼されて手続きを取る方が少なくありません。また少なくとも法律相談をふまえて手続きをしないと門前払いを受ける可能性もありますのでご注意下さい。

Q相続放棄の3か月の期間をもう少し伸ばしてもらうことはできませんか。

A財産が多いのか、負債が多いのか、3か月では判断が付きにくいケースも少なくありません。そのような場合には家庭裁判所に対して、熟慮期間(3か月)の「伸長」を申し立てることが可能です。具体的には「相続放棄または承認の期間伸長の審判申立」を行うことになります。

Q相続放棄を家庭裁判所に行うとどうなりますか。

A相続放棄の申述をすると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。これは相続放棄の申述を受理したことを通知するものにすぎません。さらに証明が必要な場合には、別途、受理証明申請が必要なります(手数料必要)が、「相続放棄申述受理証明書」が提出されます。

Q父の保証債務も相続されるのですか。

A保証債務も借金ですから原則として相続の対象になります。例えば、友人の借金についての保証債務、知人がアパートを借りる際の保証債務なども相続の対象になりますので注意が必要です。

ただし友人の就職の際に身元保証人なっていた場合には、特段の事情がない限り相続の対象ではありません(例えば既に友人が横領を行って会社に損害を与え、お父さんに損害賠償義務が発生した後にお父さんが死亡したような場合には、通常の保証債務と同様に相続されます)。

Q限定承認のメリットは何ですか。

A限定承認のメリットは、プラス財産とマイナス財産とのどちらが多いかわからない場合に、精算した結果、プラスの財産が残れば、これを相続することができるところにあります。

ただし、限定承認は相続人全員でしなければなりません。

Q特別受益とは何ですか。

A被相続人から生前に多額の現金をもらっている相続人がいるとすると、その事情を全く度外視して相続分を決めることは不公平です。

被相続人の意思としては生前の贈与も含めて相続分を決めて欲しいと推定もできます。

そこで民法はこのような不公平を調整する方法として、特別の利益を受けた者、いわゆる特別受益者に対して利益の持戻しを命じているのです。

Q父の生前に500万円の使途不明金があります。同居している兄の特別受益に違いないと思いますが認められますか。

A使途不明金は複雑な相続紛争では必ずといって論点に上がってくる問題です。

特別受益と主張する場合、注意が必要なことは、生前に父(被相続人)の了解のもとに兄(相続人)が預貯金を引き出したというだけでは不十分ということです。

つまり、法的に特別受益と主張する場合には、(1)預貯金が引き出されて確かに相続人に渡っていること、(2)それが被相続人の相続人に対する生計の資本としての贈与の意思に基づくことを主張立証しないといけません。

Q特別受益の生計の資本としての贈与とはどのようなものですか。

A例えば、子が独立する際に居住用の宅地を贈与した場合、農業を承継する子のために農地を贈与した場合などです。このように生計の基礎として役立つような財産上の給付を意味し、社会通念上、遺産の前渡しとはいいがたい価格の財産贈与は特別受益に当たらない場合もあります。

全ての贈与が持ち戻しの対象になるわけではなく、法律上の要件を満たす必要があり、その旨の主張立証が必要になってくるわけです。

Q寄与分とは

A寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合、公平を図るために、増加させた相続人に相続分以上の財産を取得させる制度のことをいいます。

具体的には、被相続人の家業に従事して被相続人の財産を増やした、寝たきりの親を自宅介護して財産の減少を防いだような場合です。

なお寄与分を主張できるのは相続人だけです。相続人ではない者(例えば内縁の妻)が寄与分を主張することはできないわけです。

Q遺言書にはどのようなものがありますか。

A自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。

自筆証書遺言は、自ら自署して作成する遺言です。ただし注意点がありますし、遺言者が死亡した際に家庭裁判所に検認の手続きを求めることが必要です。

公正証書遺言は、公証人によって作られる遺言です。

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたたまま公正証書遺言と同様の手続きで作成する遺言です。

Q自筆証書遺言ではどのような点に注意したらよいのでしょうか。

自分で遺言を書こうと思いますが、弁護士さんに頼まずに出来るでしょうか。またどのような点に注意したらよいのでしょうか。

A「自筆証書遺言」として可能です。ただし3つの要件が法定されていますので、注意してください。(1)自書、(2)遺言作成日付、(3)氏名の自書・押印です。

  1. 遺言書の内容を全部自分で書く必要があります。ワープロもだめですし、他人が代書しても、一部を代書してもだめです。
  2. 年度、月、日まで自書してください。どれかひとつが抜けても無効とされます。時間までの記載は不要です。
  3. 最後に、名前を自書して、印鑑を押してください。印鑑は実印でなくても結構です。

その他、財産が多く複雑である場合・相続人も多くもめそうな場合には、具体的に法律相談される、弁護士に下書案を起案してもらうことも考えた方が良いでしょう。

Q証拠力の高い「公正証書遺言」

わずかながらの財産ですが、遺言を残しておきたいと思っています。自分で遺言を書く自信がありません。やはり弁護士さんに頼む方が良いのでしょうか。

A遺言の種類には3種類あります。「自筆証書遺言(遺言の全文・日付・氏名を遺言者自身が自署して押印するもの)」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」です。

それほど複雑でない相続関係ですと、「自筆証書遺言」の下書案を弁護士に起案してもらう方法もあります。ですが、お勧めするのは「公正証書遺言」です。

「公正証書遺言」は、遺言の内容を公証人が公正証書によって作成するものです。公証人とは、民事の法律関係について公の機関によって、証明する権利を与えられた公務員で、具体的には経験豊富な元裁判官や元検察官が任命されています。

準備するものは、実印・印鑑証明書・住民票など。目的の不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書、相続関係を示す戸籍謄本なども用意しておくと便利です。

誰に何をどれだけ分けたいのか、簡単な内容をメモでもして各地の公証役場行けば、公証人が詳しい内容を作成してくれます。ただし証人を2名用意しなければなりません。

「公正証書遺言」は、公証人が作成する公文書として扱われますので、一般には「安全」と言われています。比較的安い費用にて、証拠力の高い遺言を作成することができます。

Q遺言書を5年前に作成しましたが、新しい遺言書を作り直せますか。

A遺言は作り直すことが可能です。自筆証書遺言、公正証書遺言など各遺言の方式を満たす必要があります。

複数の遺言が出てきて違いがある場合には、時期的に後で作成した遺言によって、前の遺言の内容を撤回したということになるのです。

Q遺言を作成する場合、遺言執行者を決めた方が良いですか。

A必ずしも決める必要はありません。ただし遺産が複雑であったり紛糾が予想される場合には定めた方がよろしいでしょう。その場合には弁護士を選任することをお勧めします。

私の経験した事案では、会社経営者が古くからの友人を遺言執行者に選任しているケースがありました。私は相続人の代理人として交渉しましたが、法律のことを理解されておらず、財産関係の整理さえおぼつかない状況でした。
困惑した友人は結局相続人間の紛争を拡大して辞任してしまいました。せっかく遺言を作成するにもかかわらずこのような事態にならないようにしたいものです。

Q遺言執行者が遺言書に定められていないのですが、遺言執行者を選任できますか。

A遺言書に定められてない場合には、利害関係人が家庭裁判所に選任申立をすることができます。

遺言に定められていた遺言執行者が就任を拒否した場合も同様です。

Q遺留分とは

A遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人を保護するため、被相続人の財産処分の自由に一定割合の制限を設けたものです。つまり相続人が法律上最低限保障されている相続分と言い換えることもできます。

私有財産制では自由に自分の財産を処分できます。ただ無制限に認めると、妻子の生活が犠牲になります。そこで日本だけでなく様々な国の法律でも認められる制度です。

Q遺留分は誰に認められますか(遺留分権利者)

A遺留分の権利は誰にでも認められるものではありません。遺留分の権利を持つものは「遺留分権利者」と言われます。

遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属になります。つまり兄弟姉妹を除く法定相続人ということです。

Q遺留分の率・割合はどうなりますか

A遺留分は、遺産全体に対する割合として定められています。

直系尊属のみが相続人であるときは3分の1ですが、その他の場合は2分の1となります。

その他の場合としては、「直系卑属のみ」「配偶者のみ」「配偶者と直系卑属」「配偶者と直系尊属」「配偶者と兄弟姉妹」の5通りがあります。

相続人の範囲 遺留分の率・割合
直系尊属(父母、祖父母)のみの場合 1/3
配偶者のみの場合 1/2まで
子供のみの場合 1/2まで
配偶者と子供の場合 1/2まで(配偶者1/4、子供1/4)
配偶者と直系尊属の場合 1/2まで(配偶者1/3、直系尊属1/6)
配偶者と兄弟姉妹の場合 1/2まで(配偶者1/2、兄弟姉妹なし)
兄弟姉妹のみの場合 遺留分なし

Q遺言で遺留分を侵害された場合、何か手続きがありますか。

A遺留分減殺請求(いりゅうぶん・げんさいせいきゅう)をすることが可能です。

必ずしも裁判上の請求である必要はなく、減殺の意思を表明すれば足ります。従って実際には内容証明郵便などで遺留分減殺請求することになります。

そして遺留分減殺請求しても他の相続人が応じない場合には裁判を起こす必要が出てくるわけです。

Q遺留分減殺請求されないように注意しておくことはありますか。

A相続財産を整理し遺留分を侵害しないように十分に配慮した遺言書を作成することに尽きます。

場合によっては存命のうちに、家族間で良く話し合って遺留分の権利放棄をしておくことも考えられます。

相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後は家庭裁判所の関与なくとも有効です。

Q遺留分減殺請求の時効はありますか。

A遺留分減殺請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間経過すると時効によって消滅します。

また相続開始から10年経過すると、遺留分減殺請求権は消滅するとも考えられています。

このようにあまりのんびりしていると、慌てた時には時既に遅しということもありますから、まずは減殺請求の意思表示を行っておくことがとても大事になります。

Q改名したいのですがどのような場合に認められますか。

A戸籍法上、正当な事由によって名を変更しようとす者は家庭裁判所の許可を得てその旨届け出なければならないとされています。正当事由については、最高裁の民事局が指針を出しており、(1)営業上の目的から襲名する必要のあること、(2)同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること、(3)神官若しくは僧侶となり又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること、(4)珍奇な名、外国人にまぎらわしい名又は甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること、(5)帰化したもので日本風の名に改める必要のあることなどとされています。

ただし、以上は一般的な基準であるだけであり、事例ごとに具体的に判断されることになります。

これまでの裁判例では、近隣に同名の者がおり郵便物の配達間違いが頻発することを理由に認めた例、宗教に従事する者が布教上支障のあるような名を適当な名に変えることを認めた例、逆に、宗教活動が生活の一部に過ぎないのに名を宗教活動上の名に変更することを認めなかった例、10年以上使用してきた通名に変更することを認めた例などがあります。

Q改名の手続きはどうすれば良いのですか。

A申立人の住所地の家庭裁判所に、戸籍謄本、申立の理由を証する資料を提出します。その上で、家庭裁判所が「正当事由」の有無について審判することになります。

家庭裁判所によって名前の変更が許可された場合は、審判書謄本を添付して、市区町村役場に名の変更届けをします。この届出で戸籍に名前の変更が記載されることになります。

様々な資料を提出する必要がありますので、難しそうなケースについては弁護士に委任することが必要でしょう。

私の経験した事案では、中学校時代から通称で呼ばれ続けており、実社会でも通称を利用していたケースについて、結婚式の席次表・専門学校の入学証・手紙などにも通称が使用されていることを立証して認められたケースがあります。

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