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弁護士特約制度Q&A

最近は弁護士特約(弁護士費用保険)が広がり、交通事故の人身・物損含めて広く弁護士に委任するケースが増えています。平成25年度の弁護士特約の取扱件数は2万件を超えるに至っています。

そのため弁護士を選任した交通事故訴訟が簡易裁判所でも急増しており、最高裁判所が簡易裁判所用にマニュアルを作成して配付するほどになっています。このような傾向は福岡簡易裁判所や福岡地方裁判所も同様であり、裁判官と弁護士会による協議会(勉強会)も開催されています。古賀克重法律事務所でも保険会社側、被害者側から依頼を受けて弁護士特約による交通事故を多数取り扱っています。そこで弁護士特約とはどのようなものか、ポイントや注意点について解説します。

Q1弁護士特約とは何ですか。

A1日本弁護士連合が交通事故被害の救済を目的として設立した保険です。複数の保険会社と協定を結び、被害者への弁護士の紹介を行うとともに、法律相談料や弁護士報酬(着手金・報酬)を一定の限度額の範囲で保険金として支払う制度です。

Q2弁護士特約の支払対象はどのようなものですか。

A2弁護士特約の支払対象となるのは、事故により身体の傷害・動産の損壊等の被害を受けた被保険者が、損害賠償請求について、弁護士に法律相談・事件委任する際に負担する法律相談料、弁護士報酬になります。
各保険会社の保険商品によって付保される事項が異なりますので契約内容をよく確認して下さい。保険内容によっては医療事故(医療過誤)が対象になるものもあります。

Q3弁護士特約は弁護士費用をすべてまかなってくれますか。

A3弁護士特約は、弁護士報酬そのものを算定する基準ではありません。あくまで保険金としての支払基準を定めるものです。個々の弁護士と依頼者間において定めた報酬が必ず弁護士特約から支払われるものではありません。ですから弁護士と依頼者との間において弁護士特約を越える弁護士報酬について定めることも可能です。

ただし古賀克重法律事務所では依頼者の負担にならないように、弁護士特約として支払われる額を着手金、報酬額と定めることにしており、依頼者の方が弁護士特約の支払基準を超えて支払を求められることのないように配慮しています。

Q4駐車場のミラーの接触事故で被害額は約1万円です。このような少額でも弁護士特約を利用できますか。

A4利用できます。少額事件でも積極的に弁護士が受任できるようにする制度が弁護士特約ですから、まさに制度趣旨に合致するわけです。ちなみに被害額は少額ですが、過失割合が激しく争われて裁判で証拠調べ(尋問)が必要になるケースも少なくありません。

Q5弁護士特約で、弁護士から「報酬は時間制(タイムチャージ)にしよう」と言われましたが、問題ありませんか。

A5問題ありません。少額事件でも弁護士が積極的に受任するように、弁護士特約では時間制報酬(タイムチャージ)が認められています。保険の範囲で支払われますので依頼者の負担はありません。
なおタイムチャージの上限は30時間とされており、30時間を超過しそうな複雑な事件の場合は弁護士と保険会社が協議することになっています。

Q6時間制報酬にしましたが、解決した時の成功報酬も発生しますか。

A6時間制報酬の場合、事件が最終解決した時の成功報酬は弁護士特約から支払われません。

Q7最初弁護士に法律相談した場合、法律相談料も弁護士特約で支払われますか。

A7はい、法律相談料も弁護士特約から支払うことが可能です。なお正式に委任契約を結んだ後は、法律相談料の費用は請求できません。委任後の相談は、通常、依頼を受けた弁護士の業務の範囲内だからです。

Q8弁護士特約で弁護士に依頼した後、内容証明郵便を出してもらうことになりました。弁護士特約で支払われますか。

A8いいえ。弁護士特約では、弁護士に依頼した後の内容証明郵便の報酬は支払われません。ただし内容証明郵便の実費は支払われます。

Q9弁護士特約で示談交渉してもらった後に訴訟になりました。訴訟着手金も弁護士特約で支払われますか。

A9はい、訴訟着手金も弁護士特約から支払われます。1審で判決が出た後、不服があり控訴する場合、もしくは、相手方が控訴した場合には、控訴審の費用も弁護士特約から支払われます。

Q10弁護士特約に入っていますが、弁護士に知り合いがいません。どうすれば良いですか。

A10保険会社に依頼して弁護士を紹介してもらうか、自分で弁護士を探して依頼するかになります。古賀克重法律事務所では顧問先の損害保険会社から弁護士特約利用を希望する方をご紹介頂くこともあります。
また本ホームページなどをご覧になられて直接連絡を取り、依頼される方もおられます。

Q11弁護士特約を利用しようと思いますが、注意点はありますか。

A11Q10でもご説明したように、依頼する弁護士は自ら選任する必要があります。「弁護士特約」とはあくまで弁護士の「費用」を支払ってくれるだけであり、弁護士の「質」を保証するものではないことに注意する必要があります。「交通事故を取り扱わない」という弁護士はほとんどいませんが、逆に、「交通事故を多数取り扱っている」「経験豊富である」という弁護士はさほど多くないのも実情です。
きっちりと信頼できる弁護士に依頼した上で弁護士特約制度を利用すれば、経済的負担はなしにより満足できる結果に近づくことができるでしょう。

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