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交通事故 裁判例・解説

交通事故 裁判例・解説- 過失相殺 -

東京地裁 令和3年1月12日判決

原告スノーボードとスノーモービルの衝突について禁止コースを前方注視せずに滑走したとして6割の過失を認定

解説

【事案の概要】

原告(30代女性・外国籍)がスキー場内をスノーボードで滑走中、下方から上方に向けて走行していたスキーパトロール隊員が運転するスノーモービルに衝突し、右足関節捻挫、左腸骨部挫傷、左大腿部筋挫傷、左膝蓋骨骨折等の傷害を負い、1年10か月通院し、10級10号の左膝関節機能障害を後遺したとして、1億2500万円強の損害賠償請求訴訟を提起した事案です。

【裁判所の判断】

東京地裁は、後遺障害の発生を否認し、過失割合として原告の過失60%とした上、物損含めて約247万円の支払を命じました(自保ジャーナル2089号170頁・控訴)。

東京地裁は、「本件事故が発生した主な原因は、原告が滑走禁止コースを滑走し、上方を滑走しているにもかかわらず前方を注視せずに滑走したことにあるから原告の過失は重い」としました。

一方、被告の過失についても、「雪上車両がスキーヤーと衝突すれば、スキーヤーの身体生命に重大な危険が及ぶこと、そもそもスキー場の開放中は雪上車両の運行は極力制限しなければならないこと、被告運転手は本件事故当時被告車両を時速30キロメートル程度と相当の速度で走行していたことに照らせば・・・営業時間内に雪上車両を走行させる場合には、特に慎重に前方を注視して滑走者の有無を確認すべきである」としました。

その上で、「双方過失内容等を比較検討した結果、本件事故の過失割合は、原告60%、被告40%と認めるのが相当である」と判断したものです。

【ポイント】

本件は、上方から滑走してきた原告の過失を60%、下方から上方に向けて走行していた被告の過失を40%と判断した事例判決です。

この点、平成7年3月10日最高裁判は、北海道ニセコ国際スキー場で滑走していた26歳の主婦が、18歳の大学生と衝突転倒して、3か月の入院加療を要する損害を被った事案について、「上方から滑走する者に、前方を注視し、下方を滑走している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を怠った過失がある」と判断しています。

最高裁判決後も、平成11年2月26日神戸地裁判決(木島平スキー場で、プルークボーゲンで滑走中、スノーボードで上方から滑走してきた加害者に衝突された事案)、平成18年12月7日東京高裁判決(上越国際スキー場ゲレンデで、スキーで滑り降りてきて立ち止まっている被害者に、上方からスノーボードで滑走してきた加害者が衝突した事案)などの判例が、上方から滑り降りてきたスノーボーダーに全責任があると判断しています。

これに対して本件は、被告が雪上車両であり、雪上車両の安全運転マニュアルによれば、「スキー場の開放中は雪上車両の運行は極力制限しなければならず、雪上車両の運転中は常に周囲の人や障害物に注意を要する」と定めていることもふまえて、下方を走行してきた車両の過失を認め、過失割合を認定したところに特徴があります(なお当事者の主張によると、原告は無過失を主張し、被告は自らの過失は30パーセントを超えないと主張していました)。

横浜地裁 平成30年12月26日判決

合図せず車線変更後、後続車両にクラクションを鳴らされ意図的な急減速によって追突された車両の過失を6割認定した

解説原告車両は、交差点で赤信号で第一車線に停止後、青色信号で発進しました。第2車線先頭に停止していた被告車両の発進が遅れたため、原告車両は、合図を出さずに第2車線に変更しました。

これに対して、後方の被告車両がクラクションを鳴らし続けて車間距離を1メートルまで詰めてきたため、原告車両が減速したところ、被告車両に衝突されたという事案です。

横浜地方裁判所は、急減速して被告車両に追突された原告車両の過失を6割認定しました。

裁判所は、「本件事故は、原告被告双方が、それぞれ他方の運転行為に立腹するあまり、故意に道路交通法に違反する行為を行い、これらが相まって発生した事故といえるが、事態の発端は、原告が合図をせずに原告車両の進行変更を行ったことにあること、原告による意図的な急減速が事故発生のより直接的な原因となっていることを考慮すれば、被告に比して原告の過失の方がやや重いとみるべきであり、具体的な過失割合としては、原告6割・被告4割と認める」と判断したものです。

昨今は報道されている通り、ドライバーの危険なあおり行為が社会問題になっています。追突事故では基本的に被追突車両には責任がありません。被追突車両に責任が発生するのは道路交通法24条に違反して理由のない急ブレーキをかけた場合であり、その場合の基本の過失割合は、追突車両70対被追突車両30とされています。

ただし、「被追突車両が後続車両に対するいやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合は、追突車両の過失について別途慎重に検討する必要がある」(別冊判例タイムズ38号294頁)とされており、本件も具体的な事情に照らして、被追突車両の過失の方が大きいと判断した裁判例となります。

大阪地裁 平成30年10月30日判決

6年前の事故で椎間板ヘルニアに罹患する被害者について2割の素因減額した

解説追突事故で14級9号腰椎椎間板ヘルニアを既往を有する被害者が、6年後に別の追突被害にあった事件です。

被害者は今回の事故後、約1年通院治療を受けて症状固定し、自賠責で14級後遺障害認定を受けて提訴しました。

裁判所は、「(6年前に)腰部に関して同じ後遺障害の認定を受けていること、医師が事故前から存在した症状が事故によって悪化したものと述べていること、症状固定日が事故から約1年後であることに照らすと、本件事故前から原告に存在した腰部の疾患が、本件事故による治療期間を通常より長期化させたものと認められ、素因減額を行うことが相当である。そして、その割合は20%が相当である」として、前回事故による素因減額として2割を適用しました。

なお今回の事故は渋滞停止中に追突されたものであり、事故態様に照らして治療期間が長期化したことが一つの事情として判断に影響したようです。

治療期間の長期化による素因減額事例としては、神戸地裁平成30年3月8日判決が、腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症の既往を有する被害者について3割の素因減額を適用しています。また平成27年4月10日さいたま地裁判決が、事故前から肩から腰にかけての疼痛があったことから、治療期間が8か月とやや長期にわたったのは既往症等が影響したものとして2割の素因減額を適用しています。

横浜地裁 平成30年5月18日判決

前回追突事故による腰椎椎間板ヘルニア既往の被害者について3割の素因減額を認めた

解説交通事故による損害賠償請求において、加害者が被害者側の事情を理由として損害賠償金の減額を主張することがあります。いわゆる過失に当たらない事情を理由とする減額は、素因減額と称されます。

素因減額にはいわゆる「身体的素因」と「心因的素因」がありますが、本件判決は身体的素因に関する一事例となります。

本件被害者は4年前の交通事故で腰椎椎間板ヘルニアを生じていたところ、本件追突事故によってヘルニア症状が発生したとして損害賠償請求したものです。

裁判所は、原告の左下肢の症状は、本件事故前には消失していたものが、本件事故後に再発したといえる」とした上、「左下肢の症状は、原告に認められたL3/4腰椎椎間板のヘルニアに起因する神経症状として合理的に理解しうることからすれば、本件事故後における左下肢症状の再発は、本件事故にいおって、原告にあった腰椎椎間板ヘルニアが悪化したことを示す」としました。

そして裁判所は、素因減額について、「特に腰痛の症状は、本件事故の1か月前まで通院治療を受ける状態であったところ、本件事故による衝撃が加わることによって、悪化再発した」、「同人の既往症の存在が、本件事後の同人の症状及び治療期間の長期化に相当程度の寄与をしていることは明らかといえる」として、3割の素因減額を認定しました。

名古屋地裁 平成28年12月21日判決

被害者の親族が被害者のエホバの証人としての信条に基づき輸血を拒否したことについて、輸血拒否がなく通常どおり手術が行われた場合には被害者が死亡しなかった可能性があることから、損害の公平な分担の観点から被害者に30%の過失を認めた

解説信教の自由は憲法上、最大限に尊重されなければならない基本的人権の一つです。一方で信教の自由に基づいた選択の結果、難しい法的な論点を導き出してしまうこともあります。

エホバの証人による輸血拒否については最高裁判決も含め、多数の裁判例が出ています。本判決は交通事故における賠償額を認定する際、その選択が過失相殺に影響したものです。

名古屋地裁は、「患者が輸血を拒否せず、通常どおり手術が行われた場合には、患者は急性硬膜外血腫によって死亡しなかった可能性があり、輸血拒否の事実は、患者の死亡について因果的寄与を及ぼしているから、損害の公平な分担の観点から、民法722条2項又はその類推適用により、過失相殺がなされるべきところ、患者の受傷内容・程度・治療経過・各医師の見解等を総合的に考慮して、患者に30%の過失相殺をするのが相当である」と判断したものです。

患者側は「患者はその信条に基づき輸血を拒否したもので、この判断は憲法上保障された信教の自由として、最大限保障されるべきである」と主張したのに対して、裁判所は、「信教の自由は最大限尊重すべきではあるけれども、その自由に基づく選択の帰結として生じた不利益の全てを、民事訴訟の相手方である被告に負担させることは、損害の公平な分担の見地からして相当ではないといわなければならない」と判示しています。

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