人身傷害保険契約における死亡保険金請求権の相続財産性を認めた最高裁判例
目次
事案
本件は、Aが車両を運転中に自損事故を起こし死亡した交通事故です。人身傷害保険の死亡保険金請求権の相続財産性が争点となった事案です。
Aの相続人であるBが、自動車保険契約の保険者である上告人(損害保険会社)に対し、約款中の人身傷害条項に基づくAの人身傷害保険金の請求権を相続により取得したと主張して、人身傷害保険金の支払を求めて訴訟提起しました。
これに対し、上告人は、本件人身傷害条項の定めによれば、上記請求権は、相続財産に属するものではなく、相続放棄をしたAの子らが原始的に取得していると主張しました。
また仮に被上告人らが上記請求権を取得しているとしても、本件人身傷害条項において精神的損害の額として定められている金額の一部は、当該子らが保険金として取得すべきものであるから、当該金額の全額を被上告人らが取得することを前提として上記人身傷害保険金の額を算定することはできないとも主張しました。
最高裁第一小法廷は、令和7年10月30日、本件上告を棄却し、上告人に2000万円超の支払いを命じた原審判決が確定しました。

最高裁判所の判断
最高裁判所は以下の通り判断しました。
本件人身傷害条項において、人身傷害保険金は、人身傷害事故により損害を被った者に対し、その損害を填補することを目的として支払われるものとされている。そして、人身傷害事故により被保険者が死亡した場合においても、精神的損害につき被保険者「本人」等が受けた精神的苦痛による損害とする旨の文言があり、逸失利益につき被保険者自身に生ずるものであることを前提とした算定方法が定められていることからすれば、死亡保険金により填補されるべき損害が、被保険者自身に生ずるものであることが前提にされているといえる。
以上のような本件条項1の文言、本件人身傷害条項の他の条項の文言や構造等に加え、保険契約者の通常の理解を踏まえると、本件条項1は、人身傷害事故により被保険者が死亡した場合を含め、被保険者に生じた損害を填補するための人身傷害保険金の請求権が、被保険者自身に発生する旨を定めているものと解すべきである。
本件条項1のただし書は、死亡保険金の請求権について、被保険者の相続財産に属することを前提として、通常は法定相続人が相続によりこれを取得することになる旨を注意的に規定したものにすぎないというべきである。したがって、死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当である。
また、本件精神的損害額は、被保険者自身及びその近親者の精神的損害の填補として支払われるべき人身傷害保険金の総額を定めたものと解するのが相当である。本件人身傷害条項によれば、被保険者の近親者が存在しない場合には、人身傷害事故により死亡した被保険者の精神的損害の額が、本件精神的損害額の全額であることを前提として、死亡保険金の額を算定すべきこととなる。
そして、本件条項2により保険金請求権者となる近親者が存在することによって、被保険者が受けた精神的苦痛等が減少するとはいえず、本件人身傷害条項においても、当該近親者が存在する場合に当該近親者の保険金の額と死亡保険金の額とを調整する旨の定め等は存在しない。
これらの点に加え、保険契約者の通常の理解を踏まえると、本件人身傷害条項は、被保険者が人身傷害事故により死亡した場合には、被保険者の近親者が存在するときであっても、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として、死亡保険金の額を算定するものとしていると解すべきである。
よって、死亡保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として算定されるべきであって、被保険者の死亡により精神的損害を受けた被保険者の近親者が存在することは死亡保険金の額に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。
ポイント
人身傷害保険は平成10年10月に東京海上が開発・販売開始し、現在では大半の任意自動車保険に附帯される定番の保険契約になっています。
人身傷害保険の死亡保険金請求権が法定相続人に帰属するのは、原始取得なのか、承継取得なのかは学説でも従前から議論があったところでした。
被保険者が被害者の場合にも保険で保護するもの。従来の保険とは発想が180°異なるため、様々な法律論点が裁判例で争われています。本件もその一つといえ、交通事故保険の実務に影響を与えるでしょう。
保険金請求権は「相続財産」 自損事故死巡る訴訟で最高裁判断 支払先に影響の可能性も
車両事故で死亡したことによる人身傷害保険金の請求権が相続財産に含まれるかどうかが争われた訴訟があり、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は30日、「相続財産に含まれる」とする判断を示した。約2200万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
判決によると、人身傷害保険を契約していた男性が自損事故で死亡。男性の子供らが相続を放棄し、実際に遺産を相続した男性の母=死亡=側が保険金の支払いを求めていた(2025年10月30日付産経新聞)
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投稿者プロフィール

- 弁護士
- 弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。




