駐車中の暖機運転に伴う一酸化炭素中毒事故に自賠法上の「運行起因性」が認められるか、ジュリスト1586号119頁
運行起因性とは 自動車損害賠償保障法第3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。 この自賠法第3条
続きを読む福岡県弁護士会所属弁護士 古賀克重(こが かつしげ)の活動ブログです。
運行起因性とは 自動車損害賠償保障法第3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。 この自賠法第3条
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