美容医療の相談増加、規制強化の声も
美容医療に関する相談が増加しています。
美容を目的とした医療サービス「美容医療」に関するトラブルが増えている。特に、安い値段を提示しながら高額の施術を強引に迫るなど販売方法や契約、広告に問題のある相談が各地の消費生活センターで目立つ。
また国認定の適格消費者団体・消費者機構日本(東京)の磯辺浩一専務理事は「急がない医療なので、施術の効果の程度やリスクなどを検討するため、必ず(他の医療機関で相談する)セカンドオピニオンを得るべきだ」と提案する(5月7日付け毎日新聞)
医療過誤を取り扱う弁護士だけでなく、弁護士会の消費者委員会などでも110番(無料相談)を行うなど被害救済に努めています。しかし被害金額(治療代金・慰謝料)が低額な場合、どうしても弁護士に依頼しての示談交渉・訴訟には踏み切れない方も多くありません。
また美容医療側の顧問弁護士は、日本医師会や通常の医療機関の顧問弁護士に比較すると、正直「玉石混淆」であり、とりあえず「責任全否定」という不誠実な対応が散見されます。
このように、事後的救済には限界がありますから、その意味でも消費者は十分納得して美容医療に踏み切る必要があります。
大手美容整形のサイトを見ると分かるのですが、施術効果ばかり強調するものが多く、合併症や施術の限界を説明するものはほとんどありません。
日本美容医療協会でさえ、「美容医療に関わる広告は以前から眼に余るものがあり、平成6年、当協会において「美容医療に関わる広告、記事等における自主規制コード」を作成し、これが厚生省(当時)を通して全国の都道府県に周知されました。しかしこれはあくまでも自主規制コードであり罰則もないため、一時的に沈静化した美容医療広告は以前にも増してエスカレートし、これに伴って医療法違反広告が氾濫し、患者さんの被害も増加しました」と認めている通りです。
厚生労働省による「医療広告ガイドライン」も定められていますが、美容医療に絞り込んだ広告規制など抜本的対応が必要な段階に来ていると思います。
目次
投稿者プロフィール
- 弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。