古賀克重法律事務所ブログ

福岡県弁護士会所属弁護士 古賀克重(こが かつしげ)の活動ブログです。

ラブスタ法律相談所【第1回】名前の変更は認められますか?

福岡のFMラジオ局「LOVE FM」の、人気番組「TENJIN UNITED」。その番組内に「ラブスタ法律相談所」という弁護士が様々な悩みに回答するコーナーができました。私、弁護士古賀克重が生出演しています。

TENJIN UNITEDのブログでも紹介頂いていますので、以下転載します。

本日(2015.07.14)開設!「ラブスタ法律相談所」!!

福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」弁護士、古賀克重先生がご近所、職場、日常生活の中で起こったちょっとしたトラブルなど、あなたのお悩みにアドバイス~★毎月第2・第4火曜日(12:20頃~)の特別コーナーです!

さて、記念すべき第1回目のお悩み相談はこちら!

古賀克重弁護士 LOVE FM ラブスタ法律相談所

 

【占いで姓名判断をみてもらったところ、私の「洋子」という名前は、私の名字との組み合わせで見ると、縁起が悪くて幸せになれないと言われました。大平洋の「洋」ではなく、太陽の「陽」が良いとのこと。名前の変更は認められますか?】

といったものでした。
なるほど……そうきましたか。いろいろな相談があるものですね~。

先生のお答えを一部抜粋してお伝えすると…
『残念ですが、縁起が悪いというだけでは認められません。』と期待を裏切る回答。。。

しかし!!
『「正当な事由」がある場合には、家庭裁判所の許可を得て、名前の変更ができます。』とのこと!

そこで疑問に思うのが「正当な事由って?」
『正当な事由とは、例えば、社会生活で著しい支障を来す場合がある、異性とまぎらわしい、難しくて正確に読まれない、といったようなものです。』

先生がこれまでお手伝いをしたケースにも実際にこのような相談があったそうで、それは……【おばあちゃんの意向で名前がつけられたけど、両親はずっと別の名前で呼び続けており、本人の自覚としても通称が本当の名前、中学高校時代もその名前で通していて、名前を変更したい!】というケースです。

一見ダメそうなこちらのケースですが、「通称として長年使用していた」という正当事由でうまく名前を変更できたそうなんです!相談してみないとわからないものですね~。
そして、こんなことも教えてくださいました!

『家庭裁判所の許可に何か資料はいるんですか?』というトモミの質問に、『友達からの手紙やメールが考えられます。通称が記載された結婚式の招待状や席次表でも大丈夫です。』と。

名前が好みでないとか、好きな芸能人に合わせたい、という相談も結構多いそうなのですが、やはり正当事由とは言えないためNG。
どうしても、あの憧れの方と同じ名前に☆と願う方はニックネームとして友だちから呼んでもらいましょう♬

古賀克重弁護士 LOVE FM ラブスタ法律相談所

 

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番組では先生へ相談したいこと、メールまたはFAXで24時間受け付けています!
Mail:761@lovefm.co.jp FAX:092-715-7610
件名に必ず「ラブスタ法律相談所」と書いて送って下さいね。

「古賀克重法律事務所」
福岡市中央区赤坂1丁目5-25 弁護士古賀克重ビル3F
無料法律相談受付 TEL:092-735-1170
受付時間:平日9時~18時 HP

投稿者プロフィール

弁護士 古賀克重
弁護士 古賀克重弁護士
弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。

弁護士 古賀克重

弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。