美容医療の苦情が過去10年で2・7倍に、最多の東京に続いて福岡も2位
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美容医療の苦情が急増
最近美容医療に関する法律相談が増えています。それを裏付けるように、消費生活センターに対する苦情・問い合わせも急激に増加しているようです。
PIO-NETに登録された相談件数でいうと、2019年2036件、2020年2209件、2021年2766件、2022年2464件に達しています。
東京や神奈川が多いのは人口比で理解できますが、福岡県の2位・147件という数字が際立っています。
美容整形は大都市圏に本店を置いて、各地で「クリニック」、「○○院」と称して支店を開いているケースが少なくありません。福岡にもそうような美容整形クリニックが多いことが原因かもしれません。
また美容整形のサイトを見ると目を引くのは、効果ばかりを強調して、副作用・合併症については全く触れていないところが少なくないこと。
「事前の説明と施術が違った」、「副作用・合併症について全く説明を受けていなかった」という相談が多くなる背景の一つといえそうです。
裁判例においても、美容医療は、通常の手術に比べて緊急性・必要性がない一方、患者は結果の実現を強く希望しているため、美容医療においては患者に対して危険性も含めて十分に説明すべき注意義務があるとされ、説明義務違反を認めた裁判例は少なくありません。
そして、手術費用が少額である場合には、どうしても弁護士に依頼したり、訴訟まで踏み切ることができないことが多くなります。そして「施術に問題ない」と強弁して患者と話し合いを持つことさえ拒絶する不誠実な美容整形が少なからず存在していることが、苦情が増えている原因だと思います。
美容医療の契約や販売方法に関して全国の消費生活センターなどに寄せられた苦情が、過去10年で2・7倍に増えたことが27日、消費者庁と国民生活センターへの取材で分かった。消費者庁が各地で寄せられた過去10年分の相談を分析。平成16年度は651件だったが、25年度は1743件に上った。
25年度の内訳は、東京都の507件が最多で、福岡県の147件、神奈川県の146件が続いた。実際の価格や受けたサービスが、インターネットや雑誌の広告内容と違うという苦情が目立つ。
国民生活センターによると、関東地方の40代女性は「目の下のくま除去が5万円」との広告を見てクリニックに行ったが、ヒアルロン酸注入も必要と説明されて30万円で手術契約を結ばせられた。「『モニター手術で50%オフになるが、今日でないと適用されない』と言われ断れなかった」と訴えているという(9月27日産経ニュース)。
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投稿者プロフィール
- 弁護士古賀克重です。1995年に弁護士登録以来、患者側として医療過誤を取り扱っています。薬害C型肝炎訴訟の弁護団事務局長として2008年の全面解決を勝ち取りました。交通事故も幅広く手掛けており、取扱った裁判が多数の判例集で紹介されています。ブログではその主たる取扱い分野である医療過誤・交通事故について、有益な情報を提供しています。