カルテのない薬害C型肝炎の救済の現状
目次
薬害C型肝炎の救済と現在の状況
2002年から活動をしている薬害肝炎全国原告団弁護団は、福岡、東京、大阪、名古屋、仙台の5地裁判決をてこに2008年1月薬害肝炎救済法による解決を勝ち取りました。
さらに肝炎患者団体とともに、感染原因を問わない全肝炎患者を対象とした肝炎対策基本法を制定させました。
前者に基づき、現在も追加提訴・和解が継続しています。
後者に基づき、再発防止の検証、治療体制整備をはかる恒久対策が議論されています。
なお一部報道で、「肝炎対策基本法でも、感染原因が不明だと治療費助成が受けられない」と誤った情報を散見します。しかし「肝炎対策基本法」は、国・地方公共団体の責務として、全肝炎患者を対象とした肝炎対策の整備を求めるもの。したがって感染原因を問わず治療費助成が受けられます。

薬害肝炎九州訴訟の原告数・和解数
薬害肝炎全国弁護団は、カルテのない薬害C型肝炎患者も積極的に救済してきました。
例えば、われわれ九州弁護団は、2003年4月の初提訴からカルテのない薬害肝炎被害者を提訴し、2006年8月の福岡地裁判決では、4名のカルテのない原告が勝訴しました。
2026年現在、薬害肝炎九州原告団は原告総数384名(うち383名が和解成立)になります。そのうち45名がカルテが残されていなかった患者ですが、当時の主治医や看護師の証言などによって45名とも和解が成立しています。
カルテなしでも給付金を受けられるのか~薬害肝炎の立証方法とは
「薬害肝炎訴訟」とは、特定の血液凝固因子製剤(フィブリノゲン製剤、クリスマシン、コーナイン、PPSBニチヤク)を使用されてC型肝炎に感染した被害者らが提起した訴訟です。
ですからフィブリノゲン製剤、クリスマシン等が使用されたことについては、通常の民事裁判と同様に、何らかの根拠資料(証拠)に基づいて、被害者側が主張立証する必要があります。
根拠資料としては、診療録(カルテ)、母子手帳、手術記録、製剤記録簿など当時の資料が有力なものになります。
被害時期は1964年から1994年ころですから、上記の資料がないことも多くなっています。その場合、当時の医師や看護師が、その患者に使用したことについて記憶があり、法廷で証言してくれるかがポイントになります。
薬害C型肝炎訴訟は、「C型肝炎患者」が誰でも起こせる裁判ではなく、あくまで薬害被害者に限られる訴訟になります。
例えば、輸血、母子感染、予防接種、何らかの医療行為などC型肝炎の感染原因は、様々なものがありますが、それらは対象外になります。
一般のC型肝炎患者の救済については、前記の通り、肝炎対策基本法を制定して、患者会と足並みをそろえて、治療費補助・治療体制の整備・治療の周知徹底などを求め続けているものです。
薬害肝炎九州弁護団の無料電話相談・無料FAX相談窓口
電話 092-735-1193 (月・水・金 13時から15時)
FAX 092-735-1196
*連絡先電話番号・名前・簡単な相談内容を記載の上で、FAXしてください
*電話のかかりやすい時間を記入頂いても結構ですが、ご指定の時間にお電話できるとは限りません
関連情報
薬害肝炎九州弁護団サイト
薬害肝炎全国弁護団サイト
フィブリノゲン製剤・納入先医療機関(厚生労働省)
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